雨のち晴れ

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H30年税制改正大綱、配偶者控除や給与所得控除だけじゃない改正の概要



こんにちは!

連休最終日、一歩も外に出ず読書と税制改正大綱の読み込みをしています。

今回のテーマは平成30年度税制改正大綱についてです。

僕たちは自分が納税している税金を知らな過ぎる

個人事業主、サラリーマンなど立ち位置は様々ですが僕たちの生活には税金がかなり影響しています。

全て細かく理解し計算できる必要はありませんが、概要くらいは把握しておいて損はない知識だと思います。

僕も会計士という職業でありながら、

税金については無知な部分が非常に多くまだまだ勉強している身です。

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ただ、税制は毎年改正されていますので、

今知識がある人も継続して勉強し続けなければいけないものです。

勉強していないとむしろ、過去の制度で考えてしまい判断誤る可能性もあります。

 

なので、今は詳しくない方も税制改正のあった内容からでも把握していくと知識の幅はどんどん広がると思います。

特に税制改正の対象になっている内容は、トピックのものが多いので趣旨や背景の情報も入手しやすく勉強していて面白い部分もあると思いますよ。

税制改正大綱と改正の流れについて

翌年度以降の改正項目をまとめたものが年末頃に公表される税制改正大綱です、なお平成30年度税制改正大綱は平成29年12月14日に公表されました。


そもそも税制改正の流れは、以下のようになっています。

  1. 有識者達が改正の方向性を議論提言し、与党の税制調査会が税制改正大綱を決定
  2. 政府が大綱をベースにした税制改正法案を国会に提出
  3. 国会で税制改正法案を審議し可決

税制改正大綱は国会で審議されて可決となりますが、

大綱自体を与党内で合意した内容なので国会でも大きく変わらず可決していきます。

平成30年度税制改正大綱概要

先にかなり簡単に書きます。

こんなイメージです。

………………………………………………………………………………

賃上げ・雇用促進はかなり改善しました。

今後も継続するための1番の課題は少子高齢化の克服

このため生産性革命人づくり革命を断行します!

また、これからは人生100年時代なので1億総活躍社会を作ります。

 

税制では、下記のような支援・考え方を持っています。

①賃上げ・生産性向上のための設備投資はもっと必要なので優遇税制します(減税)

②より自由な働き方ができるように給与所得控除は基礎控除に振り替えていきます(人による)

③中小企業の事業承継を促進するため、10年間の特例措置設けます(減税)

④観光立国目指してるので、観光基板拡充・強化するため、国際観光旅客税取ります(増税)

⑤ICT化が進展してるので、税務手続はどんどん電子化進めて便利にします(税額への影響なし)

⑥財政事情も厳しいので、たばこ増税します(増税)

⑦消費税率10%への引き上げは予定通り平成31年10月1日です(増税)

……………………………………………………………………………

かなりざっくり書きました。

大綱自体は132ページありますが、最初の16ページ読めばほぼ概要はわかります。

上述した概要に至っては、あえて最初の1〜2ページだけから書きました。

大綱は字が多くてわかりにくいですが、構成はわかりやすいです。

基本的な考え方(1〜2ページ)→各論の概要(3〜16ページ)→各論の詳細(17ページ以降)

きっと勉強になります。

www.jimin.jp

 

僕が気になる改正論点

以下、細かい内容です!

事業承継税制の特例創設

10年間限定の特例創設

これは僕の仕事に影響がある改正です。

また中小企業経営者にとっても、条件はありますが活用できる可能性のあるものです。

国としても中小企業の事業承継を促進する方針がわかります。

承継する株式の全株が対象に

改正前は発行済み株式のうち3分の2までが対象でしたが、全株対象になります

株式に係る税額の全額猶予

改正前は自社株に係る相続税の80%だけが猶予対象でしたが、全額猶予対象になります。

これらによって、全株式・全額が猶予対象になるので、

事業承継に前向きに取り組みやすくなると思います。

また、複数の後継者を選定可能、雇用の8割維持要件を弾力化などもプラス材料です。

適用には承継計画が必要とのことで、コンサル会社や金融機関にとってはビジネスチャンスになりそうです。 

給与所得控除の見直し

上述した通り、給与所得控除・公的年金控除を縮小し基礎控除を拡大することで働き方改革を後押しするというものです。

平成29年度税制改正では配偶者控除の見直し

こちらはもう適用開始になっていることもあり、

意識されている方も多いのではないでしょうか。

詳細は割愛しますが昨年の税制改正で、

「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下」という条項が追加されました。

一方で配偶者の年収上限は引き上げられました。具体的には所得が150万〜201万円の方は適用対象となります。

 

これによって、103万〜141万の壁はなくなり、150万〜201万の壁になりました。

なお、これはあくまで配偶者控除の問題であって、

壁という点では所得が住民税は100万円、所得税は103万円、社会保険料130万円(世帯主が会社員の場合)になってくると税金や社会保険料が発生します。

平成30年度改正では給与所得控除の見直し

具体的には給与収入が850万円以上の給与所得控除を195万円に引き下げるという内容です。

ちょっと前に対象年収が800万なのか850万なのかってニュースになってました。

年収850万の層って、人によると思いますが、

数万円の増税でもグサって来る方多いですよね。

税金は社会保険等の負担も大きくなり、年収が上がってもあまり手取りが増えた実感が持てない人がおいと思います。

この各種控除の見直しは継続すると書かれています。今回対象じゃないから安心できるものではないです。

 

僕たちサラリーマンの給与所得控除は諸外国と比べても優遇し過ぎらしいですよ。

実際に195万の経費使ってるかって言われると辛いですが、、、

それならそれで法人みたいに認められる範囲で飲み食い代から何なから何まで仕事に関連付けて経費にしてやりますよ!こんなの経費でいいの?って思ったことサラリーマンなら何度もありますよ!

給与所得という取りやすいところから取るって雰囲気をすごく感じてしまいます。

 

いっそのこと所得税とか廃止して消費税で思いっきり課税してくれないかな。

僕奨学金とかの返済と仕送りがでかいので、

稼いだ時点で大きく課税されちゃうとすっごく辛いです。完全な自己中意見です。

でもお金持っている人はその分使うし消費税でいいのでは?

貯め込んだ人からは世界最強クラスの相続税でむしり取るわけですし。

今回のまとめ

書いててちょっとイライラしてしまいました 笑

テレビやニュースで取り上げられる改正項目は、話題性のありそうなものばかりです。

ニュースになっていなくても実は毎年いろんな改正があります。

 

大綱については、納得できるできないは別として、

改正の趣旨や背景も載っているので理解は難しくありません。

今の日本の状況がどうなってるのか、なんとなくわかると思います。

特に冒頭部分だけでも基本的な考え方がわかりますので一読をオススメします